情報公開|財団法人 大田原市管理公社

財団法人大田原市管理公社寄附行為

財団法人大田原市管理公社寄附行為
                       (平成元年3月8日平成元年3月27日県指令雇保第167号許可)

  目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 資産及び会計(第5条-第12条)
第3章 役員、評議員及び職員(第13条-第20条)
第4章 理事会及び評議員会(第21条-第30条)
第5章 寄附行為の変更及び解散(第31条・第32条)
第6章 雑則(第33条)
 附則

第1章 総則
 (名称)
第1条 この法人は、財団法人大田原市管理公社という。
 (事務所)
第2条 この法人は、事務所を栃木県大田原市浅香3丁目3,578番地747に置く。
 (目的)
第3条 この法人は、大田原市その他の公共的団体が設置する公の施設等(以下「施設等」という。)の管理運営を行うとともに、当該施設等を活用して住民の雇用の促進、健康の増進、余暇の充実等に関する事業を行うことにより、住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
 (事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 施設等の管理運営の受託
(2) 職業に関する情報の提供、雇用の促進等に関する事業
(3) 各種スポーツ講座等健康増進に関する事業
(4) 趣味教養等余暇の充実に関する事業
(5) その他目的達成に必要な事業
第2章 資産及び会計
 (資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
 (資産の種別)
第6条 資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立に際し基本財産として指定された財産
(2) 設立後に基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
 (基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、理事会において理事総数の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
 (資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
 (経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
 (事業計画及び予算)
第10条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、当該年度開始前に理事会の承認を得なければならない。
2 理事長は、前項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
 (事業報告書及び決算諸表)
第11条 この法人の事業報告書並びに収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、理事長が作成し、年度終了後2箇月以内に、監事の監査を経て理事会の承認を得なければならない。
2 この法人の決算に余剰金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
 (会計年度)
第12条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役員、評議員及び職員
 (種別及び選任)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10人以上15人以内
(2) 監事 2人
2 役員は、評議員会が推薦する者のうちから、理事会において選任する。
3 理事は、互選により、理事長、副理事長及び常務理事各1人を定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
 (理事及び監事の職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、会務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 常務理事は、理事長の命を受けて日常の事務を処理する。
5 監事は、この寄附行為に定めるもののほか、民法第59条に規定する職務を行う。
 (任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 (解任)
第16条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において、理事総数の4分の3以上の同意により解任することができる。
 (報酬)
第17条 役員には、報酬を与えることができる。
2 役員の報酬額は、評議員会に諮問した上、理事会における議決を経て、理事長が定める。
 (評議員の選任)
第18条 この法人に、評議員10人以上15人以内を置く。
2 評議員は、理事会において選任する。
3 評議員は、役員を兼ねることができない。
4 評議員には、第15条及び第16条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
 (評議員の職務)
第19条 評議員は、評議員会を構成し、この寄附行為に定める職務を行う。
 (職員)
第20条 この法人の事務を処理させるため、必要な職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員の給与及び旅費については、理事会の議決を経て別に定める。
第4章 理事会及び評議員会
 (構成)
第21条 理事会は、理事をもって構成する。
 (権能)
第22条 理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び予算の決定
(2) 事業報告及び決算の承認
(3) その他この法人の運営に関する重要な事項
 (開催)
第23条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
 (招集)
第24条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事及び監事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。
 (議長)
第25条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
 (定足数)
第26条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
 (議決)
第27条 理事会の議事は、この寄附行為に別に規定するもののほか、出席した理事の過半数の同意をもって決する。
2 前項の場合において、監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
 (書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
 (議事録)
第29条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 会議に出席した者の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のなかからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
 (評議員会)
第30条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、この寄附行為に別に規定する職務を行うほか、理事会からの次の事項についての諮問に応じなければならない。
(1) 事業計画及び予算に関すること。
(2) 事業報告及び決算に関すること。
(3) その他この法人の運営に関する重要な事項で理事会において必要と認めるもの
3 評議員会の議長は、その評議員会において、出席評議員の中から選任する。
4 第23条、第24条及び第26条から前条までの規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」とそれぞれ読み替えるものとする。
第5章 寄附行為の変更及び解散
 (寄附行為の変更)
第31条 この寄附行為は、理事会において理事総数の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
 (解散及び残余財産の処分)
第32条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定により解散するほか、理事会及び評議員会において理事及び評議員総数のおのおの4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の許可があったとき解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、主務官庁の許可を得て、公共的団体に帰属する。
第6章 雑則
 (委任)
第33条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1 この法人の設立当初の役員及び評議員は、第13条第2項及び第3項並びに第18条第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによるものとし、その任期は、第15条第1項及び第18条第4項の規定にかかわらず平成2年3月31日までとする。
2 この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び予算は、第10条第1項及び第22条第1号の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3 この法人の設立当初の会計年度は、第12条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成2年3月31日までとする。
附 則(平成14年2月8日県指令都施第247号)

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