「屋根裏から聞こえるガタガタという物音。ついにアライグマだとわかった!さあ、捕まえよう!」って思ったあなた――ちょっと待ってください!
もし、知らずにアライグマを捕獲・処分すれば、処罰の対象になってしまいます。
理由は、「鳥獣保護管理法」と「外来生物法」という2つの法律が関わっているからです。
本記事では、この複雑な法律の違いをわかりやすく解説します。
アライグマを捕獲した後の処分に関する法律やご自身でできるアライグマ対策についても紹介しますので、気になる人は、ぜひ参考にしてください。
アライグマの駆除に関係する法律
アライグマを駆除する場合には、次の2つの法律が関係します。
- 鳥獣保護管理法
- 特定外来生物法
それぞれ、分かりやすく解説していきますね。
鳥獣保護管理法によるアライグマの駆除
「鳥獣保護管理法」は、正式には「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」と言います。
目的は、野生の動物(哺乳類)や鳥類の保護と管理を目的とする法律で、アライグマを勝手に駆除(捕獲)することができません。
あらいぐまくん家に住みついたドブネズミやクマネズミ、ハツカネズミは対象外です。
違反すれば、1年以下の禁固刑、または100万円以下の罰金に処せられることがあるので、ご注意ください。
アライグマを駆除する場合は、市町村または都道府県の許可を受けるか、狩猟期間に捕獲(駆除)する必要があります。
特定外来生物法によるアライグマの駆除
「特定外来生物法」は、正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」と言います。
目的は、外国から来て日本に定着した生物のうち、生態系や私たちの生活に大きな被害をもたらすものを「特定外来生物」に指定し、飼育や生きたままの移動を禁止しています。
アライグマも、2005年に「特定外来生物」に指定されたので、捕獲したまま移動させることはできません。
違反すれば、3年以下の禁固刑、または300万円以下の罰金に処せられることがあるので、注意してください。



法人の場合は、1億円以下の罰金に処せられることがあります。
アライグマを個人で駆除する場合は、国の認定を受ける必要があります。
法律に基づいてアライグマを駆除(捕獲)する方法とは
アライグマを合法的に駆除(捕獲)する方法を紹介します。
鳥獣管理保護法による駆除方法
鳥獣保護管理法に基づいてアライグマを駆除(捕獲)するには、次の2つの方法があります。
- 許可捕獲による駆除
- 猟期の捕獲による駆除
それぞれ、具体的な方法について解説していきます。
許可捕獲による駆除
都道府県や市区町村の許可を受けることで、アライグマを捕獲することができます。
許可を受けるには、アライグマによる被害の状況や捕獲計画などの計画を作成し、お住まいの市区町村や都道府県に申請します。
捕獲用の箱わなを貸してくれる場合もあるので、まずはお近くの市区町村の窓口へ問い合わせてください。
猟期の捕獲による駆除
アライグマは法律で「狩猟鳥獣」に指定されているので、狩猟期間であれば捕獲することができます。



11月15日(北海道は10月1日)から2月15日が猟期になります。
でも、狩猟免許(わな猟免許)を取得して都道府県に登録することが必要で、「狩猟税」の納付義務もありますので、ご注意ください。
外来生物法による駆除方法
外来生物法に基づいてアライグマを駆除(捕獲)する場合は、国(環境省)の認定を受けることが必要です。
具体的には、アライグマを防除する期間や、目標などを記載した申請書に、防除実施計画書等、必要書類を付けて国へ提出し、認定証の交付を受けます。
個人で受ける場合はハードルが高いので、認定を受けたプロの専門業者に依頼することおすすめします。


動物愛護管理法によるアライグマの処分方法
狩猟鳥獣や特定外来生物に指定されているアライグマであっても、捕獲後は適切に処分することが必要です。
ここでは、動物愛護管理法によるアライグマの処分方法について解説します。
動物愛護管理法とは
動物愛護管理法は、正式には「動物の愛護及び管理に関する法律」と言います。
目的は、動物に対する虐待の防止や、飼育する場合のルールなどを定めた法律です。
また、動物をやむを得ず殺処分する場合は、できる限り苦痛を与えない方法で行うことが必要です。
違反すれば、5年以下の禁固刑、または500万円以下の罰金に処せられることがあるので、ご注意ください。
法律に基づく適切な処分方法とは
アライグマを殺処分する場合は、二酸化炭素を使って安楽死させる方法が一般的です。
具体的には、二酸化炭素ボンベを捕獲用の箱わなを入れる密閉式の容器にセットしたもの。
専門家でなくても処分ができますが、安全面や衛生面を考えると、自治体や専門の業者へ依頼することをおすすめします。
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許可や認定がいらない!個人ができるアライグマ対策
アライグマを駆除(捕獲)するには、市区町村や国の認定が必要で、個人でするにはハードルが高いです。
ここでは、許可や認定がいらない、個人ができるアライグマ対策を2つご紹介します。
- 追い出し
- 進入防止
追い出し
自分でできるアライグマ対策の一つ目は「追い出し」です。
アライグマは、外来生物法で生きたまま移動することが禁止されています。
そのため、忌避剤やくん剤などを使って自分から出て行ってもらいます。
ご自宅の屋根裏などに住みついている場合は、アライグマに直接危害を加えることもないので、まずは試してみてください。


進入防止
アライグマには帰巣本能があるので、追い出しても戻ってくる可能性があります。
再び侵入されないよう、隙間や出入口をふさいでください。
アライグマの駆除に関する法律のまとめ
アライグマの駆除には、鳥獣保護管理法と特定外来生物法という2つの法律が関わっています。
知識不足のままアライグマを捕獲・処分すると、罰金や禁固刑といった重い罰則につながることも。
鳥獣保護管理法では「勝手な捕獲は禁止」、特定外来生物法では「捕獲後に生きたまま移動させるのは禁止」というように、それぞれが別のルールを定めています。
そのため、アライグマを合法的に捕獲するには、市区町村の許可や国の認定が必要となり、個人で行うにはハードルが高いのが現実です。
一方、許可の要らない対策としては、忌避剤などを使った「追い出し」や、侵入口を塞ぐ「進入防止」があります。
これらは家庭でも取り組め、再発防止にも効果的です。
とはいえ、捕獲や処分には専門知識と危険が伴います。
迷ったときは 認定を受けたプロの業者に相談することが最も安全で確実です。
法律を正しく理解し、あなたと家を守るために、適切な方法でアライグマ対策を進めていきましょう。
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